円満退職への途【上司との交渉・退職届を出すタイミング・退職日や有給休暇取得について解説】

在職中に転職を考えるということは、当然、退職についても考えなくてはいけません。

その交渉や残っている有給休暇のことなど、現職との区切り方が悩ましく感じることでしょう。

では、多くの人が望む円満退職は、どのようにして叶うのでしょうか?

そのポイントや流れなどをご紹介していきます。

 

円満退職の為に退職交渉をスタートさせるには?

 

ここで注意したいことは、いきなり上司に退職願を出したりしないこと。

まずは、退職希望の1~2ヶ月前に、上司に口頭で退職を切り出すことから始めます。

民法上では、退職の意思表明から2週間で退職できることになっていますが、引き継ぎなど円満な形で退職するためには、早急な転職が必要であるなど、よほどの事情がない限り、やはり1~2ヶ月、もしくは2ヶ月以上前が望ましいでしょう。

 

円満退職への流れ ~上司に退職の旨を伝える

 

上司にまず、退職の1~2ヶ月前に切り出しましょう。

切り出すタイミングでは、日中は忙しいために避けるようにして、朝、もしくは業務終了後の時間帯がいいでしょう。

 

また、上司が忙しくしている時間帯も避けたほうが無難。

上司が忙しくしているのに切り出そうとしても、話を逸らされてしまう可能性が高いといえます。

 

そして、その場所には未使用の会議室など、人目につきにくく、話がもれない場所を選びます。

 

そこで、上司を呼び出し、いつもよりもさらに真剣なトーンで、「苦渋の決断による退職」などとして切り出します。

 

すると、今度は上司から、何故退職したいのか、退職後はどうするのかを聞かれるでしょう。

 

その答えには、常識・法的にも、「一身上の都合」としてOKなのですが、それでは納得してもらえない場合が多々ですから、会社側も退職を阻止しようとするかもしれません。

 

それならば、「個人的で前向きな理由」を伝えましょう。

 

もし、会社に対する不満を言ってしまうと、部署の異動や給与アップなどで引き止められることも考えられます。

 

将来的にしたい仕事があること、そのために異業界での経験が必要なことなど、丁寧に前向きな話をします。

 

そこでまた、戦力を失いたくないため、上司自身の保身のためなどで、引き止められることがあるでしょう。

ただし、引き止められたからと退職をなかったことにすれば、大きなリスクを抱えることになります。

 

退職の交渉は、安易な気持ちから行うことではありません。

それまでにお世話になったお礼、引き止めに対する感謝の気持ちなどを伝え、断固として引き止めをお断りしましょう。

他にも、上司に切り出す時の注意点をご紹介しておきます。

 

メールやLINEなどで切り出すことはNG

 

退職の切り出しは、対面で行うことが常識です。

メールなどでは、一方的と上司が捉えやすく、関係を悪化しかねません。

そうなれば、退職日まで勤務しづらくなる可能性があります。

 

切り出し時の話し方

 

「ご相談があります」という切り出し方は避けましょう。

「相談」となると、退職を引き止める余地ありと思われる可能性が高まります。

退職の決意が確定しているのであれば、「お話があります」という切り出し方が適しています。

 

上司への社内アポメールに要注意

 

「お話があるので、お時間を頂きたいのですが」というような、社内アポのメールを送受信するしきたりを持つ企業も多いことでしょう。

しかしながら、そのメールでは退職の件ということは必ず伏せておき、話の内容は事前に知られることがないようにしましょう。

その理由は、対面前から退職の話をしづらい状況にされてしまう恐れがあるからです。

 

転職先を聞かれた時は要注意

 

退職届を受理してもらえるまで、転職先については伝えないほうが賢明です。

その理由とは、退職交渉中に転職先についてネガティブな情報を伝えられるかもしれないということ、そして、万が一転職先と取引などがあった場合に、圧力がかけられるなどして転職自体がなくなる可能性もあるということ。

もし聞かれるようなことがあれば、「○○の業界です」などと大まかに伝えるにとどめましょう。

法的・常識的にも、そこは全てを伝える必要がありません。

 

円満退職する為の受け入れられる交渉とは

 

人員が余るほどの会社や部署ではない限り、上司・人事部などから引き止められることになるでしょう。

企業によっては、退職させないために、日常の業務では交流さえもなかったポジションの人が現れ、食事に誘われることになるかもしれません。

特に第二新卒者に対しては、会社が投資した分のリターンを十分に受けていないことも多く、引き止めに熱が入ることもあるようです。

上記にも挙げましたが、引き止められても、これまでのことと引き止めの感謝の気持ちを丁寧に伝えて、しっかりと断ることが大切です。

 

円満退職は、退職日や有給休暇取得の交渉も大切

 

退職を了承してもらうと、退職希望日やそれまでに有給を消化するための交渉も行いましょう。

退職の受け入れ交渉で既に折り合いがつく場合もありますが、プロジェクトなど関わっている仕事、これからしなくてはいけない仕事などがあれば、それが終わるまでは待ってほしいと伝える上司もいます。

 

ただし、法律で自身の権利は認められていますから

(民法第627条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC627%E6%9D%A1、労働基準法第39条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1)、

きっちりと手順に従うことで、有給を全て消化してから希望退職日に辞めることは可能なのです。

 

ですから、交渉も強気で行うことが必須です。

 

 

円満に辞める退職届の提出方法

 

退職が合意されると、すぐに上司へと退職届を手渡しで提出しましょう。

この際、会社規定のフォーマットがあるのなら、そちらを使いますが、なければ白紙にその内容を手書きします。

内容としては(縦書き)、

 

退職届

                       私事

このたび、一身上の都合により、

平成○年○月○日を持って、

退職致します。

 

平成○年○月○日

所属部署  自身の氏名 印

 

会社名

代表取締役社長 社長の氏名 殿

 

という例を参考にして下さい。

そして、封筒の表面に「退職届」、裏面に「部署名と氏名」を記入し、上記の退職届を入れて上司に提出します。

改めて、退職届についてのポイントを以下に挙げておきます。

 

・タイトルですが、「退職願」はNGです。

 

退職願とは、一般的に「退職させてほしい」とお願いするものであり、退職すると宣言するには、「退職届」がタイトルになります。

 

・2行目の一番下には「私事」。

・「一身上の都合」を退職理由に。

・退職日については、上司との合意で得た日付を。

・宛先は、会社の代表者とし、最後に「殿」をつけます。

 

円満退職への心構え

 

引き継ぎについて

 

退職交渉がうまくいかない理由の1つに、「後任者がいない」ということが挙げられます。

後任者がいなければ、同僚たちにしわ寄せがいくと気にしてしまい、遠慮がちになってしまいます。

 

その緩和法には、すぐ誰かに引き継ぐ準備をすること。

退職の決断をしたら、引き継ぎ準備をスタートさせましょう。

期間内に最大限の引き継ぎを行うと宣言し、その誠意を見せれば、後任者もほぼ快く引き受けてくれるものです。

 

諦めないこと

 

引き止められたからと、退職する意思を弱めてしまうことは良くありません。

会社側としては、不満の改善など様々な方法で引き止めをするかもしれませんが、退職の意思は貫くべきでしょう。

その理由として、

 

・改善方法、条件が、引き止めるためだけの虚言という可能性があること

・既に退職の意志を伝えたことから、その後は社内で違った扱いを受ける可能性があること

・引き止めに応じてからは、再度退職をしたいと思ってもしづらくなる

 

というようなリスクが考えられます。

 

最終手段は「内容証明」

 

上司が話を聞いてくれない、退職を受け入れてくれないという場合には、退職希望日の2週間前に、最終手段を実行しましょう。

それは、人事部宛に退職届を「内容証明」にて提出することです。

そうすれば、2週間後には自動的に退職となるのです。

 

会社や上司は憤慨することになり、円満退職とはなりませんが、民法にも定められている通り(627条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC627%E6%9D%A1)、退職はほぼ確定されます。

 

残念ながら、会社とは修復不可能なダメージを共有することになりますが、退職交渉に時間がかかることで、後々様々なリスクも発生するのですから、自身の将来性を考えると、最終的な手段は仕方がないことです。

 

ただし、自身が契約社員などで、「有期労働契約」が結ばれていた場合は、契約書における内容次第で、この最終手段が通じない可能性もあります。

 

※労働契約法については、以下のリンク先をご参照下さい。

・厚生労働省(労働契約法の改正について)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

・厚生労働省(労働契約法改正のあらまし)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/pamphlet.html

 

円満退職したいからといって有給休暇は諦めないで使い切る

 

有給休暇については、「労働基準法第39条」

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1)にて認められている労働者の権利です。

とはいえ、退職者に対し有給を取らせないという雇用者がいることも事実。

そんな結果にはならないようにするため、以下のポイントを取り入れてみて下さい。

 

退職を切り出す前に準備

 

退職前に有給を必ず消化するため、退職の交渉中に会社側へと提示することで、自身が主導権を握ることが重要です。

給与明細などから何日分の有給が使えるのかを、事前に確認しておきましょう。

もしわからなければ、上司や人事で確認できますが、「退職準備ではないか」と勘ぐられたり、「有給は使わないように」と釘を差されることにもなりかねませんから、出来る限り自身で計算しておきましょう。

 

就業規則の確認

 

有給の取得を会社側に伝えると、「就業規則」を理由に断られる恐れもあります。

ですから、就業規則については事前に確認し、有給取得の申告は何日前までにすべきなのかを調べておきましょう。

 

有給休暇取得を上司に交渉して円満退職

 

有給を使い切りたいことを伝えるには、退職日のことで双方合意となった後が最適です。

その理由に、

・会社側が「時季変更権」(労働基準法 第39条第5項についての参照 http://www.kisoku.jp/nenkyu/jiki.html)を行使

・「引き継ぎ無しで有給とは」などと無責任さを追求

・損害賠償や懲罰、有給分の給与は振り込まないなどと脅迫的な行動

といった妨害をされる可能性があるからです。

 

有給取得の最終手段

 

会社側が最後まで有給取得を認めない場合は、最終手段として、「会社から受けた嫌がらせが原因で心身不調」を訴え、「休職」をもらうことが挙げられます。

当然、本当に最後の最終手段ということですが、きっちりと手順に従うことで、有給消化の開始日前日まで休職することも可能になります。

 

「有給を消化し、退職希望日に退職すること」は、退職希望者の権利ですから、強気かつ正しい退職交渉で円満な解決へと導きましょう。

 

 

 

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